

最近流行りのclubhouseで、ウイスキーブロガーのくりりん氏と共に「ジャパニーズウイスキーの基準を読み解くと題した会のモデレーターを勤めさせていただくことになりました。
くりりん氏のブログはこちら:https://whiskywarehouse.blog.jp/archives/1078679678.html
クラハのURLはこちら:https://www.joinclubhouse.com/event/xVb3j8qG
iPhoneの方は是非上のリンクから!
割とぶっつけ本番なのですが(笑)、色々な話を引き出していきたいと思っています!!
そしてここから先は、くりりんブログの丸パクリとさせていただきますー。
日時:3月12日(金)22:00~23:30予定
入退出:自由
ルール:特にありませんが、基準や特定の銘柄を不当にディスる会ではありません。
参考資料:下記参照(くりりんのウイスキー置き場より転載)
※クラブハウスアプリは現時点ではiOS専用なので、android端末からは参加できません。
当日の参考資料
【以下、当日参考情報】
1st Step 日本の酒税法におけるウイスキー
”有名なイロハ(第3条15号)”
原酒とは:
発芽させた穀類及び水を原料とし、糖化、発酵させたアルコール含有物を蒸留したもの。
ウイスキーとは:
・上記原酒にアルコール、スピリッツ、香味料、色素又は水を必要に応じて加えたもの。
・これらを加えた後の原酒の総量(アルコール量)が百分の十以上のもの。
参考:最低原酒混和率の歴史:
1949年0%、1953年0%、1962年0%、1989年10%
2nd Step ウイスキーの表示に関する公正競争規約及び施行規則
”ラベル表示の謎”


・次に掲げる原材料名を、“順次”表示する。
「モルト、グレーン、ブレンド用アルコ―ル※、スピリッツ※、シェリー酒類 」
※穀類を原料とするものを除く。
→例:廃糖蜜(モラセス)アルコール。
→穀類を原料としたスピリッツの場合:表示義務なし。


基準の曖昧さというより“懐の広さ”が、ジャパニーズウイスキーの黎明期を支え、現代に通じる礎となったが、現代では玉石混合という状況に陥る。
ウイスキーの表示オマケ:ラベルを読み解く










3rd Step ジャパニーズウイスキーの基準について
基準の位置付け:
・ジャパニーズウイスキーと、そうでないウイスキーを整理。
・表示の透明性を担保。


第5条:ジャパニーズを名乗る条件
・原材料:麦芽は必ず使用する
・製造:糖化から蒸留所で行う
・貯蔵:木製樽、3年以上
・瓶詰:日本国内で瓶詰
・その他:カラメルのみ可
※モルトだけでなく、グレーンウイスキーも該当する。


第6条:ジャパニーズを想起させる表記の規制
・英語表記。Product of JAPAN
・地名表記。奥多摩ウイスキー
・ラベルに国旗的な(どこぞの国が過剰反応しそうなアレとか)
・その他紛らわしい表記
→疑問:今回の基準で縛れるか?
「ただし、第5条に定める製法品質の要件に該当しないことを明らかにする場合は、この限りではない」
→疑問:どこにどのように表記するか?
・WEB?ラベル?
・ガイドラインはあるのか?
第6条第3項は罰則規定?:
誤認されるおそれのある表示をした酒類を販売する者に、“酒類”を提供、協力してはならない。


経過措置について:
・2024年3月31日の意図
・発売済み扱いは、ブランド?商品単位?
各社の動きは?






最後に:
・今回の基準制定の背景
・国内外における反応
・ジャパニーズウイスキーに求める品質